Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.57.pr

持参金返還のための遺贈と中間受領者の度外視

5502 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が第三者を通じて妻に持参金を返還するために遺贈したケースではファルキディア法が適用されないこと、および中間に介在する受領者を無視して実質的な受益者を考慮する原則を示す。

[IDEM libro uicesimo sexto digestorum. ] §35.2.57.prCum dotem maritus alicui legauerit, ut uxori restituatur, non habere legem Falcidiam locum dicendum est.
[同上、学説彙纂第26巻] 夫が、妻に返還されるようにと、持参金をある者に遺贈した場合、ファルキディア法は適用されないと言うべきである。
et sane in plerisque ita obseruatur, ut omissa interpositi capientis persona spectetur.
そして実際、多くのケースにおいて、中間に介在する受領者の人格は度外視され、[真の受益者が]考慮されるという形で遵守されている。

語釈・文法注

  1. 35.2.57.prnon habere legem Falcidiam locum dicendum est — dicendum est(〜と言われるべきである)に導かれる対格不定詞構文(ACI)。legem Falcidiam が不定詞 habere の意味上の主語であり、locum habere(直訳:場所を持つ)は「適用される」「効力を持つ」を意味する慣用表現である。したがって、全体で「ファルキディア法が適用されないと言うべきである」という意味になる。
  2. 35.2.57.promissa interpositi capientis persona — 名詞 persona(奪格単数)と分詞 omissa(女性単数奪格)からなる独立奪格(ablative absolute)。interpositi capientis は「中間に介在する受領者」を意味する属格で、persona にかかる。直訳すると「中間に介在する受領者の人格が度外視されて」となる。
  3. 35.2.57.prut ... spectetur — ita ... ut(〜のように〜される)という結果・様態の接続法節。spectetur(接続法受動態現在3人称単数)の主語は明示されていないが、文脈上、法的に実質的な意味を持つ「真の受益者(ここでは妻)」、あるいはその法的状況が文脈から補われて解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.57.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。