Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.55.pr

年金遺贈の受取人生死とファルキディア法計算

5500 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティウスに対する毎年支払いの遺贈に関して、彼が生存している場合と死亡した後の、ファルキディア法計算における遺贈額の評価方法について。

[IDEM libro uicesimo digestorum. ] §35.2.55.prCum Titio in annos singulos dena legata sunt et iudex legis Falcidiae rationem inter heredem et alios legatarios habeat, uino quidem Titio tanti litem aestimare debeat, quanti uenire id legatum potest, in incerto posito, quamdiu uicturus sit Titius: mortuo autem Titio non aliud spectari debet, quam quid heres ex ea causa debuerit.
[同上、学説彙纂第20巻]ティティウスに毎年10(デナリウス)が遺贈され、裁判官が相続人と他の受遺者との間でファルキディア法の計算を行うとき、ティティウスが生存している間は、ティティウスがどれほど長く生きるかが不確実であるとされているため、その遺贈がいくらで売却され得るかという価格に訴訟評価をすべきである。 しかし、ティティウスが死亡した後は、相続人がその理由からいくらの債務を負ったか(支払うべきであったか)という点以外のものは考慮されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §35.2.55.pruino — 写本のテキストは uino となっているが、文脈上および後半の mortuo autem Titio(他方、ティティウスが死亡した後は)との対比から、明らかに uiuo(生存している間に)の誤植または異読である。
  2. §35.2.55.prin incerto posito — 間接疑問節 quamdiu uicturus sit Titius を実質的な主語とする奪格独立(absolute ablative)の構造である。「〜ということが不確実な状態に置かれている中で」を意味する。
  3. §35.2.55.prtanti litem aestimare debeat, quanti uenire id legatum potest — 性質や価値の評価において tanti(これほどの価値に)と quanti(どれほどの価値に)が相関関係をなす。ここでの litem aestimare は、裁判官が信託や遺贈の評価額(評価訴訟における額)を決定することを指し、「その遺贈が売却され得るのと同等の額に」評価すべきであるという意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.55.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。