Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.41.pr

相続紛争中の担保なし遺贈交付と悪意の認定

5486 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続をめぐる争いがすでに発生しているにもかかわらず、返還の担保を取らずに遺贈を支払う者は、悪意を欠いている(善意である)とはみなされないと規定する。

[PAULUS libro nono ad edictum. ] §35.2.41.prDolo carere non uidetur, si iam mota quis controuersia hereditatis legata sine cautionibus det.
[パウルス『告示註釈』第9巻] すでに相続の争いが提起されているのに、担保を取らずに遺贈を交付する者は、悪意を欠いているとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §35.2.41.prdolo carere — carere は奪格(dolo)を支配し、「〜を欠いている」「〜がない」を意味する。dolo carere non uidetur 全体で「悪意(dolus)がないとはみなされない」、すなわち法的な過失や悪意が存在すると判定されることを意味する。
  2. §35.2.41.prmota ... controuersia — mota(movere「動かす、提起する」の完了受動分詞)と controuersia(「争い」)による奪格独立構文(絶対奪格)であり、時・条件、あるいは譲歩(「すでに争いが提起されているのに」)を表す。
  3. §35.2.41.prsine cautionibus — ここでの cautio(複数対格 cautionibus)は、のちに遺贈の減額や無効が判明した際に受遺者から返還を得るための担保(保証)を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.41.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。