Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.38.pr-35.2.38.2

特殊な権利関係にある奴隷の遺産算入

5483 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディア法における遺産評価において、条件付き自由奴隷、共有奴隷、および使用収益権や質権、各種約款付き売買の対象となっている奴隷が、誰の財産として算入されるべきかを規定する。

[HERMOGENIANUs libro primo iuris epitomarum. ] §35.2.38.prStatuliber heredis non auget familiam.
[ヘルモゲニアヌス『法要略』第1巻] 相続人の条件付き自由奴隷は、家族を増やさない。
§35.2.38.1Communes serui in utriusque patrimonio connumerantur.
共有の奴隷は、双方の財産に算入される。
§35.2.38.2Cuius usus fructus alienus est, in dominio domini proprietatis connumeratur, pignori dati in debitoris, sub lege commissoria distracti, item ad diem addicti in uenditoris.
他人が使用収益権を有する奴隷は、所有権者の所有権に算入され、質に入れられた奴隷は債務者の財産に、失権約款付きで売却された奴隷、および同様に期限付き解約約款付きで売却された奴隷は売主の財産に算入される。

語釈・文法注

  1. §35.2.38.prfamiliam — ここでの familia はファルキディア法の計算において、遺産価値の算定対象となる「家産」あるいは「奴隷群」を指す。相続人の手元にある条件付き自由奴隷(statuliber)は、遺産総額の計算において財産を増加させる要素としては算入されない。
  2. §35.2.38.2pignori dati in debitoris — 支配や財産を表す名詞(dominio または patrimonio)および動詞(connumerantur)が、in debitoris および後続の in uenditoris の後で省略されている。
  3. §35.2.38.2sub lege commissoria distracti — 「失権約款(lex commissoria)に基づいて売却された(distracti)奴隷」を指す。代金未払いの際に関係が解消される約款であり、条件が確定するまでは元の売主の側に引き続いて算入される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.38.pr-35.2.38.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.38.pr-35.2.38.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。