Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.35.pr

奴隷への追加遺贈とファルキディウス法の費用控除

5480 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者の奴隷に追加の遺贈がある場合について、ファルキディウス法の適用とそこからの奴隷に関する費用の控除を定めた元老院議決とスカエウォラの学説をウルフピアヌスが紹介する。

[ULPIANUS libro sexto disputationum. ] §35.2.35.prPlane si quid sit praeterea legatum ipsi seruo, Falcidiae locum fore senatus declarauit.
[ウルフピアヌス『論議書』第6巻] 明らかに、もしさらに何らかのものが奴隷自身に遺贈されているならば、ファルキディウス法の適用があるだろうと元老院は宣言した。
unde Scaeuola ait in eo, quod praeterea seruo legatum est, ita Falcidiam admittendam, ut inde et quod pro seruo praestandum est sumatur.
それゆえスカエウォラは、さらに奴隷に遺贈されたものにおいて、そこから奴隷のために提供されるべきものもまた差し引かれるように、そのようにファルキディウス法が認められるべきである、と言っている。

語釈・文法注

  1. §35.2.35.prFalcidiae locum fore — fore は futurum esse(未来不定詞)であり、主節の動詞 declarauit に依存する間接話法。直説法での Falcidiae locus erit(ファルキディウス法の適用があるだろう)に対応する。
  2. §35.2.35.prita Falcidiam admittendam — ait に導かれる間接話法内の対格不定詞構文であり、動詞 esse が省略されている。相関語 ita は後ろの結果節(ut inde... sumatur)と結びついている。
  3. §35.2.35.prquod pro seruo praestandum est — praestandum est は義務を示す動形容詞(ゲルンディーウムム)を含む受動周辺共軛。法的な文脈において「奴隷の価値として、あるいは奴隷の解放に要する費用として支払われるべきもの」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。