Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.33.pr

解放義務付き奴隷遺贈とファルキディウス法の排除

5478 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院議決に基づき、奴隷を遺贈され解放を義務づけられた受託者が、他に遺贈財産を受け取っていない場合にはファルキディウス法の適用が排除されることを示す。

[PAULUS libro tertio fideicommissorum.
[パウルス、信託遺贈集第3巻。
] §35.2.33.prSi seruus tibi legatus sit eumque rogatus sis manumittere nec praeterea capias, unde quartam, quae per Falcidiam retinetur, recipere possis, senatus censuit cessare Falcidiam.
] もし奴隷があなたに遺贈され、かつ、あなたがその奴隷を解放するよう求められており、さらに、ファルキディウス法によって留保される4分の1をそこから確保できるようなものを他に何も受け取っていない場合、元老院はファルキディウス法が適用されないと議決した。

語釈・文法注

  1. §35.2.33.prnec praeterea capias — 接続法現在形 capias(2人称単数、不特定の主語「あなたが」)であり、条件節 si の支配下にある。praeterea(それ以外に)は遺贈された奴隷以外の財産取得を指し、capere は遺言による財産取得(capio)を表す法的な専門用語として使われている。
  2. §35.2.33.prunde... recipere possis — 関係副詞 unde(そこから)が導く関係節であり、接続法 possis を伴って性質・結果(~できるような)を表す。先行詞は nec praeterea capias において否定されている、暗黙の取得分(財源)である。
  3. §35.2.33.prcessare Falcidiam — 主節の動詞 censuit(~と議決した)の目的語となる対格不定詞構文。自動詞 cessare(停止する、適用されない)の主語対格は Falcidiam(ファルキディウス法)であり、奴隷の解放義務がある場合に、ファルキディウス4分の1の留保規定の適用が停止されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。