Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.19.pr

低廉売却の遺言命令とファルキディウス法の算入

5464 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

10の価値がある土地を5で売却するよう遺言で命じられた場合、その差額である5がファルキディウス法において相続財産から控除される遺贈額として算入されるべきであることを示す。

[SCAEUOLA libro octauo quaestionum.
[スケーウォラ、疑義集第8巻。
] §35.2.19.prSi dignum decem fundum damnetur heres quinque uendere, sine dubio quinque erunt imputanda Falcidiae.
] もし相続人が、10の価値がある土地を5で売却するよう義務づけられたならば、疑いなく5がファルキディウス法に算入されるべきである。

語釈・文法注

  1. 35.2.19.prdignum decem fundum — 形容詞 dignus は奪格を伴って「〜に値する」を意味する。ここでは不変化数詞 decem が奪格に相当し、「10の価値に値する土地」として対格 fundum を修飾している。
  2. 35.2.19.prquinque erunt imputanda — 不変化数詞 quinque(5)が主語となっており、動形容詞 imputanda(中性複数)がそれと性・数一致している。ここで算入される「5」は、土地の評価額(10)と指定された売却価格(5)の差額であり、買主への実質的な恩恵(遺贈と同視される額)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。