[SCAEUOLA libro octauo quaestionum.
[スケーウォラ、疑義集第8巻。
] §35.2.19.prSi dignum decem fundum damnetur heres quinque uendere, sine dubio quinque erunt imputanda Falcidiae.
] もし相続人が、10の価値がある土地を5で売却するよう義務づけられたならば、疑いなく5がファルキディウス法に算入されるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.19.pr
10の価値がある土地を5で売却するよう遺言で命じられた場合、その差額である5がファルキディウス法において相続財産から控除される遺贈額として算入されるべきであることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.19.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。