Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.20.pr

自己の奴隷である相続人からの遺贈と法定留保分

5465 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に指定された自己の奴隷から主人へ遺贈がなされて相続が帰属する場合、その遺贈は義務(債務)とはならないため、ファルキディウス法の計算に算入されないとするマエキアヌスの見解が示される。

[IDEM libro nono quaestionum.
[同人、疑義集第9巻。
] §35.2.20.prSi a seruo meo herede instituto mihi legetur et mihi adquiratur hereditas, negat Maecianus id legatum in Falcidia computari, quia non debeatur.
] もし相続人に指定された私の奴隷から私に対して遺贈がなされ、そして私に相続財産が獲得されるならば、マエキアヌスは、その遺贈がファルキディウス法において算入されることを否定する。 なぜなら、それは義務づけられていないからである。

語釈・文法注

  1. §35.2.20.pra seruo meo herede instituto — 前置詞 `a` は、受動態の動詞 `legetur` の行為者を表す奪格を導く。`herede instituto` は `seruo meo` に対する同格的(あるいは述語的)な修飾で、「相続人に指定された(私の奴隷)」を指す。
  2. §35.2.20.prnegat Maecianus id legatum in Falcidia computari — 否定の伝達動詞 `negat`(〜でないと言う)の目的語として、対格不定詞構文(AcI)が用いられている。対格主語は `id legatum`、不定詞は受動態現在不定詞 `computari` である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。