Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.16.pr-35.2.16.1

遺贈物の一部の引渡しと留保分の確保

5461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の遺贈物、あるいは単一の遺贈物の一部がすでに引き渡されている場合でも、相続人は「悪意の抗弁」を用いて、残りの財産から全体に対する完全なファルキディウス留保分を留保できる。

[SCAEUOLA libro tertio quaestionum.
[スカエウォラ、疑義集第3巻。
] §35.2.16.prSi ex pluribus rebus legatis heres quasdam soluerit, ex reliquis Falcidiam plenam per doli exceptionem retinere potest etiam pro his, quae iam data sunt.
] 遺贈された複数の物のうち、相続人がいくつかの物を引き渡してしまった場合であっても、残された物から、すでに与えられた物に対してもまた、悪意の抗弁によって完全なファルキディウス法の留保分を留保することができる。
§35.2.16.1Sed et si una res sit legata, cuius pars soluta sit, ex reliquo potest plena Falcidia retineri.
しかし、遺贈された物が一つであり、その一部が引き渡されてしまっている場合であっても、残された部分から完全なファルキディウス法の留保分を留保することができる。

語釈・文法注

  1. 35.2.16.prFalcidiam plenam — 本来、遺産全体(または各遺贈)から引かれるべき「ファルキディウス法の4分の1(留保分)全体」を指す。一部をすでに無条件で引き渡してしまった場合でも、相続人は残りの遺贈物から全体の留保分を一括して控除できることを意味する。
  2. 35.2.16.prper doli exceptionem — 「悪意の抗弁(doli exceptio)」を介して。受遺者が残りの遺贈の履行を求めて請求した際、相続人がすでに一部を引き渡していることを顧みず全部を請求することが「悪意(dolus)」とされるため、相続人はこの抗弁によって残部からの留保分保持を主張できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.16.pr-35.2.16.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.16.pr-35.2.16.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。