Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.12.pr

債権者相続人による債務控除と悪意の抗弁

5457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が債権者を相続人に指定し、ファルキディウス法の計算において自己の債権を遺贈から差し引かないよう遺言で求めた場合、悪意の抗弁を根拠に被相続人の意思が尊重されるべきことが示される。

[IDEM libro trigesimo quaestionum.
[同じ著者、設問集第30巻。
] §35.2.12.prSi debitor creditore herede instituto petisset, ne in ratione legis Falcidiae ponenda creditum suum legatariis reputaret, sine dubio ratione doli mali exceptionis apud arbitrum Falcidiae defuncti uoluntas seruatur.
] もし債務者が、債権者を相続人に指定したうえで、ファルキディウス法の計算を行うにあたって、自己の債権を遺贈受領者たちに対して計算に入れないようにと求めていたならば、疑いなく、悪意の抗弁を考慮することによって、ファルキディウス留保分の査定人の審理において、被相続人の意思は守られる。

語釈・文法注

  1. §35.2.12.prin ratione legis Falcidiae ponenda — ponenda は女性単数奪格の動名形容詞(gerundive)であり、前置詞 in に支配される名詞 ratione に一致している。「ファルキディウス法の計算(比率)を立てる(置く)に際して」という、行為の対象を示す表現である。
  2. §35.2.12.prlegatariis reputaret — reputaret(「計算に算入する」)の目的語は creditum suum(債務者=被相続人から見た「自己の債務」、すなわち相続人=債権者にとっての「債権」)である。legatariis は利害の与格(dative of reference/disadvantage)であり、「遺贈受領者たちに対して(不利益に)計算する」すなわち「遺贈を減殺するために債権額を彼らに転嫁する」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。