Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.98.pr

自己の所有物の条件付き遺贈とその効力発生時

5429 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分自身の所有物であっても条件付きならば遺贈され得るという原則と、その理由として遺言作成時ではなく条件成就時が基準となることが説明される。

[IDEM libro tertio ad Neratium.
[同じ著者の『ネラティウス註釈』第三巻。
] §35.1.98.prMea res sub condicione legari mihi potest, quia in huiusmodi legatis non testamenti facti tempus, sed condicionis expletae spectari oportet.
] 私自身の物は、条件付きであれば私に遺贈され得る。 なぜなら、この種の遺贈においては、遺言が作成された時点ではなく、条件が成就された時点が考慮されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.98.prMea res — ローマ法の原則として、すでに受遺者の所有に属する物は遺贈の対象になり得ないが、条件付き(sub condicione)であれば、条件成就時(condicionis expletae tempus)にその物が受遺者の所有から外れている可能性を考慮して、有効な遺贈となり得る。
  2. §35.1.98.prtestamenti facti — 名詞 testamenti と完了分詞 facti が結合し、ab urbe condita 構文と同様に「遺言が作成されたこと」を意味し、tempus(時点)を修飾している。後ろの condicionis expletae も同様の構造であり、いずれも遺贈の有効性を判断する基準時を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.98.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.98.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。