Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.93.pr

孫娘の解放要請と父親の相続許容に関する信託義務

5424 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

母親(祖母)が孫娘たちを条件なしで共同相続人に指定し、その父親である息子に彼女らの解放を求めた事例において、息子は娘たちが自法上の者となって遺産を相続することを許容する信託義務を負い、予備的相続による取得があってもその義務は免除されないと決定されたことを論じる。

[PAPINIANUS libro octauo responsorum. ] §35.1.93.prMater filio suo coheredes sine ulla condicione filias ipsius dedit ac petit, ut filias suas emanciparet, ita ut curatores a praetore acciperent.
[PAPINIANUS libro octauo responsorum.] ある母親が、自分の息子に対して、いかなる条件もなしに彼の娘たちを共同相続人として与え、彼が自分の娘たちを、彼女たちが法務官から財産管理人を受け取るような形で、解放するように要請した。
filii uideri fidei commississe placuit, ut eas sui iuris constitutas ad hereditatem auiae peruenire pateretur, nec ad rem pertinere, si portionem filiarum iure substitutionis quaesisset.
息子は、彼女たちが自法上の者となった上で祖母の遺産に達することを彼が許容するという、信託を託されたとみなされるべきであると決定された。 そして、たとえ彼が予備的相続の権利によって娘たちの持分を獲得したとしても、そのことは無関係である。

語釈・文法注

  1. §35.1.93.prfilii uideri fidei commississe — 写本の `filii`(属格または複数主格)および `fidei commississe`(能動完了不定詞)という形態は文法的に難解であり、古典期の法学テキストにおいては `filium uideri fidei commissum esse`(息子が信託を課されたとみなされるべきである)と解釈するのが一般的である。`placuit` の主語となる対格不定詞構文(A.c.I.)として機能しており、父親(息子)が、祖母が望んだ信託(娘たちを解放し、遺産を取得させること)の義務を負うことを示している。
  2. §35.1.93.preas sui iuris constitutas ad hereditatem auiae peruenire pateretur — `ut` 節(信託の具体的な内容)の中の構造。完了分詞 `constitutas` は対格の代名詞 `eas`(娘たち)を修飾し、「彼女たちが自法上の者(独立の身分)となった上で」という付帯状況・前提を表す。`pateretur`(接続法未完了、主語は父親)は「許容する、妨げない」を意味し、父親が家父権を理由に娘たちの取得を妨げてはならないという消極的・積極的義務を定めている。
  3. §35.1.93.prsi portionem filiarum iure substitutionis quaesisset — 条件節 `si` の中の動詞 `quaesisset` は接続法過去完了で、ここでは「たとえ(予備的相続によって)獲得したとしても」という譲歩的な仮定を表す。`iure substitutionis`(予備的相続の権利によって)とは、被相続人が設定した予備的相続(ある相続人が相続しない場合に備えて別の相続人を指定すること)に基づき、父親に娘たちの相続分が法的に帰属する状況を指すが、そのような法的な帰属が生じた場合でも、信託の履行義務(娘たちに遺産を到達させること)は免除されないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.93.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.93.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。