Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.90.pr

信託遺贈による自由付与における後発の意思の優先

5421 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

信託遺贈によって奴隷に自由が異なる条件で重複して与えられた場合、最も容易な条件ではなく、遺言者の最終意思を示す最新の指定が優先されるべきであると述べる。

[Gaius libro primo fideicommissorum. ] §35.1.90.prPer fideicommissum uarie data libertate non leuissima spectanda est, sed nouissima, quia posterior uoluntas potior haberi debet: cui consonat etiam rescriptum diui Antonini.
[Gaius libro primo fideicommissorum.] 信託遺贈によって自由が様々に与えられた場合、最も軽い条件のものが考慮されるべきではなく、最新のものが考慮されるべきである。 なぜなら、後発の意思がより優先されるべきだからである。 これには神君アントニヌスの勅答も一致している。

語釈・文法注

  1. §35.1.90.pruarie data libertate — 奪格名詞 `libertate` と分詞 `data` からなる独立奪格構文(「自由が様々に与えられた場合」)。主節の述語 `spectanda est` の主語としては、文脈上、主格の `libertas` が補われて解釈される。
  2. §35.1.90.prleuissima — 形容詞 `levis`(軽い、容易な)の女性単数主格最上級で、省略された `libertas`(自由、または自由を縛る条件)を修飾する。一般に自由の付与においては「最も条件の緩い(軽い)もの」が好まれる傾向(favor libertatis)があるが、ここでは遺言者の最終意思を重視するため、「最新の(nouissima)」意思が優先されるという対比関係にある。
  3. §35.1.90.prcui — 関係代名詞の単数与格。前文全体の趣旨(「後発の意思が優先されるべきである」という判断)を先行詞とし、与格支配の動詞 `consonat`(調和する、一致する)の補語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。