Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.83.pr

実子証明を条件とする相続人指定の効力

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要旨

アウレリウス・クラウディウスが実子であることを裁判官に証明することを条件とした相続人指定の遺言に対し、パウルスはその条件が本人の権能内になく、遺言自体が無効であると判断する。

[PAULUS libro duodecimo responsorum.
[パウルス、答弁録第12巻より。
] §35.1.83.prLucius Titius ita testamentum fecit: 'Aurelius Claudius natus ex illa muliere, si filium meum se esse iudici probauerit, heres mihi esto'.
] ルキウス・ティティウスは次のように遺言した。 「あの女から生まれたアウレリウス・クラウディウスは、もし彼が私の息子であることを裁判官に証明したならば、私の相続人たるべし。
Paulus respondit filium de quo quaereretur non sub ea condicione institutum uideri, quae in potestate eius est, et ideo testamentum nullius esse momenti.
」パウルスは、問題となっている息子は、彼自身の権能の及ぶ範囲にある条件の下で指定されたとは見なされず、それゆえに遺言は効力を有しない、と答弁した。

語釈・文法注

  1. §35.1.83.prde quo quaereretur — 間接話法(Paulus respondit...)の従属節内にあるため、叙実法ではなく接続法(接続法未完了過去)が用いられている。
  2. §35.1.83.prquae in potestate eius est — 「彼の支配(権能)内にある」条件。自分が被相続人の子であるか否か、またそれを裁判で立証できるか否かは、本人の意思のみによって成就させられる「任意条件(condicio potestativa)」ではないことを示す。
  3. §35.1.83.prnullus esse momenti — 性質の属格(genitive of quality)。遺言が法的に「何らの効力も持たない」、すなわち「無効である」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.83.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。