Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.81.pr-35.1.81.1

決算を条件とする奴隷解放と条件成就の擬制

5412 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の解放および遺贈に関して、「決算を行うこと」という条件が課された場合の法的効果、特に決算前に奴隷が死亡した際の影響と同棲者の地位について論じ、さらに債務者の妨害による条件成就の擬制ルールを提示する。

[PAULUS libro uicesimo primo quaestionum.
[パウルス、学問論第21巻より。
] §35.1.81.prIulius Paulus Nymphidio.
] ユリウス・パウルスからニュンフィディウスへ。
Quaesisti, si ita in testamento cautum esset: 'Stichus si rationes reddiderit, cum contubernali sua liber esto eisque decem heres dato', an Sticho mortuo antequam rationes redderet, uel pariatore nel reliqua habente, libera esset mulier? et an de legato idem accipiamus.
君は尋ねた。 もし遺言書の中で次のように定められていたならば、すなわち「スティクスは、もし決算を完了させたならば、彼と同棲している女とともに自由であるべし。 また、相続人は彼らに10を与えるべし」と。 スティクスが判決(決算)を行う前に死亡し、その際に彼が決算を完了していたか、あるいは未清算金を保持したままであったとしても、女は自由になるだろうか。 また、遺贈についても同じように考えるべきだろうか。
libertate data, si rationes reddiderit, hanc condicionem rationum reddendarum, ut iussus uideatur reliqua reddere, si qua habet, cum fide actus sui.
「もし決算を完了させたならば」として自由が与えられた場合、決算を完了させるというこの条件は、彼が自身の業務における誠実さを伴って、もし何らかの未清算金を保持しているならば、それを返還するように命じられているとみなされるべきである。
quae si nulla sunt, pure accepisse libertatem uidebuntur: et si post aditam hereditatem decessit, competente libertate etiam legatum eos secutum est.
もしそれらの未清算金が何もないならば、彼らは無条件に自由を得たものとみなされるであろう。 そして、もし相続開始後に彼が死亡したならば、自由が有効となることで、遺贈もまた彼らに伴う。
quod si, cum adhuc reliqua haberet, decessit, sub eadem condicione et contubernalis eius libertatem accepisse uidetur et defecta uidebitur condicione.
これに対して、もし彼が未だ未清算金を保持したまま死亡したならば、彼の同棲の女も同じ条件のもとで自由を得たとみなされ、したがって条件は不成就であったとみなされるであろう。
sed non ineleganter illud dicetur Stichum quidem sub condicione manumissum, contubernalem autem eius pure et illam coniunctionem non ad coniungendam condicionem, sed ad necessitudinem demonstrandam pertinere.
しかし、スティクスは確かに条件付きで解放されたが、彼の同棲の女は無条件に解放されたのであり、あの「ともに」という結合は条件を結合させるためではなく、二人の関係を示すために機能しているのだ、と主張することも、洗練されていないわけではない(十分に成り立つ)。
§35.1.81.1Tunc demum pro impleta habetur condicio, cum per eum stat, qui, si impleta esset, debiturus erat.
条件は、もしそれが成就されていたならば債務を負うはずであった者の側の理由によって成就が妨げられた時に初めて、成就されたものとみなされる。

語釈・文法注

  1. 35.1.81.prnel — 写本の伝承における誤植または異読であり、古典ラテン語の接続詞 `vel`(あるいは、または)として解する。
  2. 35.1.81.prlibertate data, si rationes reddiderit, hanc condicionem rationum reddendarum, ut iussus uideatur — この文は、主動詞(`accipimus` または `interpretamur` など)が省略された対格不定詞(AcI)の構造をしており、`hanc condicionem... [accipi oportet]`「この条件は〜と解されるべきである」のような意味を構成している。
  3. 35.1.81.1per eum stat — 「〜のせいで妨げられる」「〜の側に原因がある」を意味する慣用的な表現。ここでは条件の成就を故意または過失によって阻む債務者の帰責性を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.81.pr-35.1.81.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.81.pr-35.1.81.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。