Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.8.pr

息子と同居することを条件とする遺贈の成否

5339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「妻が息子と共にあること」を条件とする遺贈について、妻がパトロヌスから隠れて姿を消した場合でも、子供を養育する意思を持ち続け、彼女のせいで妨げられていない限り、条件は満たされ遺贈は有効であると論じている。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §35.1.8.prSi quis ita legauerit: 'dum uxor mea 'cum filio erit, heres meus ei tantum dato', si ea latitans patronum de medio discessit, ut tamen consilium retineret habendi secum liberos, deberi ei legatum Trebatius et Labeo aiunt, quia non omne momentum exigendum sit ut cum liberis sit, sed si eam mentem et id propositum habeat, ne filium a semet dimittat neue per eam stet, quo minus cum ea filius educetur.
[ポンポニウス、サビヌス註釈書第五巻] ある者が「私の妻が息子と共にある間、私の相続人は彼女にこれこれの額を与えるべし」と遺贈した場合に、もし彼女がそのパトロヌスから隠れて姿を消したとしても、それでも子供を自分自身と共に留め置くという意図を維持していたのであれば、彼女に遺贈が支払われるべきであるとトレバティウスとラベオは言っている。 なぜなら、子供と共にあることがあらゆる瞬間において要求されるべきではなく、むしろ、息子を自分から手放さず、また息子が自分と共に養育されることを妨げる原因が彼女の側にないという、そのような心づもりと目的を彼女が抱いていることで足りるからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.8.prlatitans patronum — 現在分詞 `latitans`(`latito`、「隠れる」)は、避ける対象を対格(`patronum`)で取る。ここでは「彼女のパトロヌスから身を隠しながら」という意味。
  2. §35.1.8.prneue per eam stet, quo minus — `per aliquem stat, quo minus + 接続法` は「(主語にされた人)のせいで〜が妨げられる」という慣用表現。ここでは否定の `neue` がかかり、かつ条件文 `si` の中にあるため、「また、彼女のせいで息子が共に養育されることが妨げられることのない(目的を抱いている)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。