Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.69.pr

受遺者の意思を条件とする遺贈の相続人への不移転

5400 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受遺者本人の意思を条件とする遺贈について、本人が遺言内容の帰属を望む前に死亡した場合は、その相続人に権利が移転しないという見解を示す。

[GAIUS libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.1.69.prSi ita expressum erit: 'Titio, si uoluerit, do lego', apud Labeonem Proculus notat non aliter ad heredem legatarii pertinere, quam si ipse legatarius uoluerit ad se pertinere, quia condicio personae iniuncta uidetur.
[ガイウス、ユリウス・パピウス法註釈第13巻より] もし「ティティウスが望むならば、私は彼に与え遺贈する」とこのように明記されているならば、ラベオの著作においてプロクルスは、受遺者自身がそれが自分に属することを望んだ場合でなければ、受遺者の相続人に属することはないと注記している。 なぜなら、条件は個人に課されていると見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.69.prnon aliter ... quam si — 「〜の場合でなければ…ない」という制限を表す相関的表現。ここでは間接話法の不定詞句 non aliter ad heredem legatarii pertinere(受遺者の相続人に属することはない)が、条件節 quam si ipse legatarius uoluerit ad se pertinere(受遺者本人がそれを望んだ場合でなければ)によって制限されている。
  2. §35.1.69.prpersonae — 動詞 iniungo(課す、結びつける)の受動態 iniuncta とともに用いられている与格。条件が(相続人一般ではなく)「その人個人に」課されていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.69.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.69.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。