Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.68.pr

既婚者に対する結婚条件付遺贈と再婚の必要性

5399 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「結婚したときに」という条件での遺贈において、受取人がすでに既婚であり遺言者もそれを知っていた場合、再婚(次の結婚)が条件成就として要求されることを示す。

[IAUOLENUS libro secundo ex Cassio. ] §35.1.68.prSi ita legatum esset 'cum nubserit', si nupta fuerit et hoc testator scisset, alterum matrimonium erit exspectandum nihilque intererit, utrum uiuo testatore an post mortem ea iterum nubserit.
[ヤウォレヌス、カッシウス註釈第2巻より] もし「彼女が結婚したときに」とこのように遺贈されており、彼女がすでに既婚であり、かつ遺言者がこのことを知っていたならば、もう一つの結婚を待たねばならず、彼女が遺言者の生存中に再び結婚するか、あるいは死後に結婚するかは、何ら違いはない。

語釈・文法注

  1. 35.1.68.prsi nupta fuerit — nupta は形容詞(あるいは nubere の完了受動分詞の形容詞的用法)として「既婚の」状態を意味する。したがって、この節は「もし彼女が(遺言作成の時点で)既に結婚していたならば」と解釈される。「(将来)結婚することになるならば」と訳すと、後続の「遺言者がこれを知っていたならば、次の結婚を待たねばならない」という論理と矛盾する。
  2. 35.1.68.pruiuo testatore — 名詞 testatore と形容詞 uiuo からなる、前置詞を伴わない奪格独立構文(述語的奪格)であり、「遺言者が生存しているうちに」という時間的・状況的背景を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.68.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。