Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.63.pr-35.1.63.1

特定人との婚姻制限を付した遺贈の効力

5394 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、特定の人々との再婚を禁じる条件付き遺贈と、特定の一人との再婚を命じる条件付き遺贈の適法性と効果について論じている。

[GAIUS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.1.63.prCum ita legatum sit 'si Titio non nubserit' uel ita 'si neque Titio neque Seio neque Maeuio nubserit' et denique si plures personae comprehensae fuerint, magis placuit, cuilibet eorum si nubserit, amissuram legatum, nec uideri tali condicione uiduitatem iniunctam, cum alii cuilibet satis commode possit nubere.
[ガイウス、第3巻『ユリウス・パピウス法注解』より] 「もしティティウスと再婚しないならば」と遺贈されている場合、あるいは「ティティウスともセイウスともマエウィウスとも再婚しないならば」と遺贈されており、ついには多くの人物が含まれている場合、彼女が彼らのうちの誰とであれ再婚したならば、遺贈を失うことになること、また、彼女は他の誰とでも十分に都合よく再婚できるのであるから、そのような条件によって寡婦であることが課されたとは見なされないことが、より支持されている。
§35.1.63.1Uideamus et si ita legatum sit 'si Titio nubserit'.
「もしティティウスと再婚したならば」と遺贈されている場合についても検討しよう。
et quidem si honeste Titio possit nubere, dubium non erit, quin, nisi paruerit condicioni, excludatur a legato: si uero indignus sit nuptiis eius iste Titius, dicendum est posse eam beneficio legis cuilibet nubere.
そして、もし彼女がティティウスと品位を保って再婚できるならば、彼女が条件に従わない限り、遺贈から排除されることに疑いはない。 しかし、もしあのティティウスが彼女との結婚にふさわしくない人物であるならば、彼女は法の恩恵により、誰とでも再婚できると言うべきである。
quae enim Titio nubere iubetur, ceteris omnibus nubere prohibetur: itaque si Titius indignus sit, tale est, quale si generaliter scriptum esset 'si non nubserit'.
なぜなら、ティティウスと再婚することを命じられている女性は、他のすべての人と再婚することを禁じられているからである。 それゆえ、もしティティウスがふさわしくないならば、それは一般的に「再婚しないならば」と書かれていた場合と同様である。
immo si uerum amamus, durior haec condicio est quam illa 'si non nubserit': nam et ceteris omnibus nubere prohibetur et Titio, cui inhoneste nuptura sit, nubere iubetur.
それどころか、率直に言うならば、この条件は、あの「再婚しないならば」という条件よりも過酷である。 なぜなら、彼女は他のすべての人と再婚することを禁じられ、かつ、不名誉な形で再婚することになる相手であるティティウスと再婚することを命じられているからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.63.pramissuram — 不定詞 amissuram [esse] は、magis placuit に導かれる対格不定詞構文(間接話法)の一部であり、その意味上の主語である対格 eam(彼女を)または mulierem(女性を)が省略されている。
  2. §35.1.63.1quae — 先行詞である指示代名詞 ea(その女性)が省略されており、quae... iubetur 全体(ティティウスとの結婚を命じられている女性は)が、主節の動詞 prohibetur の主語として機能している。
  3. §35.1.63.1si uerum amamus — 直訳すると「もし私たちが真実を愛するならば」であるが、ここでは「実情を言えば」「率直に言えば」という意味の慣用的な挿入句として用いられている。
  4. §35.1.63.1nuptura sit — 未来能動分詞 nuptura と接続法現在 sit からなる迂言的能動接続法であり、関係節(cui...)の中で、不名誉な結婚を「することになるであろう」という未来の予定や可能性を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.63.pr-35.1.63.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.63.pr-35.1.63.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。