Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.61.pr

子の誕生を期限とする妻への遺贈の効力

5392 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻に対して「子供ができるまで」という期限付きで遺贈をした場合、その子供が夫の生前に生まれたか死後に生まれたかに関わらず、遺贈の効力のために役立つ(条件成就となる)のが公平であるという解釈を示す。

[ULPIANUS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.1.61.prSi uir uxori ad tempus liberorum legauerit, dubitari potest, an de his dumtaxat filiis sensisset testator qui post mortem eius nati fuissent an et de his, qui uiuo eo ab eo suscepti fuissent post testamentum factum, cum manente matrimonio decessisset: uerum aequum est proficere, siue uiuo marito siue post mortem nascatur.
[ウルピアヌス、第8巻『ユリウス・パピウス法注解』より] もし夫が妻に、子供ができる時までの期限で遺贈した場合、遺言者が、自身の死後に生まれた子供たちだけを念頭に置いていたのか、それともまた、遺言書が作成された後、彼の生前に彼によって受け入れられた子供たちについても、婚姻関係が継続したまま彼が亡くなった場合に、念頭に置いていたのかという疑問が生じうる。 しかし、夫の生前に生まれようと死後に生まれようと、それが有利に働くことが公平である。

語釈・文法注

  1. §35.1.61.prad tempus liberorum — 前置詞 `ad`(〜まで)と名詞 `tempus`(時間・期限)に、属格 `liberorum`(子供たちの)が結合した表現。「子供ができる時まで」という期限を表す。
  2. §35.1.61.prsensisset — 間接疑問文(`an... an...`)の中の動詞。主節の動詞 `dubitari potest`(現在時制)に対して、過去における遺言者の意図を表すため、時制の一致(consecutio temporum)により接続法過去完了形となっている。
  3. §35.1.61.prproficere — 動詞 `proficio`(役立つ、効果をもたらす)の現在不定詞。非人称表現 `aequum est` の主語となる不定詞句を形成しており、「(生前か死後かを問わず、子が生まれるという事実が)有利に働くこと」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。