Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.53.pr

会計報告の禁止と条件付奴隷解放の無条件化

5384 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が奴隷に対して会計報告を条件とする解放を命じた後、その報告の履行を自ら禁じた場合、その奴隷には遺言に基づく無条件の自由が認められることを説明する。

[IDEM libro singulari de heurematicis. ] §35.1.53.prSi quis seruum liberum esse iusserit, si heredi rationes reddidisset, posteaque eum rationes reddere uetuerit quasi puram facturus libertatem, competit ex testamento libertas.
[同著者執筆、『発見物について』単巻本] もしある人が、奴隷に対して、相続人に会計報告を行ったならば自由の身となるよう命じ、その後に、あたかも無条件の自由を与えるかのように、彼が会計報告を行うことを禁じたならば、遺言に基づく自由が認められる。

語釈・文法注

  1. §35.1.53.prquasi puram facturus libertatem — 未来能動分詞 facturus は主節の主語(遺言者)の意図を表し、quasi を伴って「あたかも〜するつもりであるかのように」という意味の副詞句を形成している。puram libertatem はローマ法上の概念で、条件や期限の付されていない「無条件の自由(pura libertas)」を指す。
  2. §35.1.53.prcompetit — 三人称単数現在形の動詞で、ここでは「(権利・地位などが)認められる」「法的に発生する」の意。条件の成就が遺言者(または相続人)という債務者側の帰責事由によって妨げられたため、条件は成就したものとみなされ、自由が効力を生じるという法理を背景にしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。