Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.51.pr-35.1.51.1

選択的条件付の解放および遺贈と支払相手

5382 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、選択的条件による自由の獲得と遺贈の違い、および相続人の相続人への支払いが自由化の条件を満たすか否かについて論じている。

[MODESTINUS libro quinto differentiarum. ] §35.1.51.prSub diuersis condicionibus disiunctim positis liber esse iussus eam condicionem eligere potest, quae sibi leuior esse uidebitur: legato uero eo modo relicto legatarium nouissimae condicioni parere oportet.
[モデスティヌス執筆、『相違点集』第5巻] 選択的に付された異なる諸条件のもとで自由になるよう命じられた者は、自分にとってより軽いと思われる条件を選択することができる。 しかし、遺贈がそのような方法で残された場合には、受遺者は最後の条件に従わなければならない。
§35.1.51.1Heredi decem dare iussus et liber esse et heredis heredi dando perueniet ad libertatem: quod non similiter in legatarii persona custodiri Publicius scribit.
相続人に十を与えることによって自由になるよう命じられた者は、相続人の相続人に与えることによっても自由を得る。 プブリキウスは、受遺者の場合には同様のことは遵守されないと書いている。

語釈・文法注

  1. 35.1.51.prliber esse iussus — 主節の動詞 `potest` の主語となる分詞。`iussus` は *iubeo* の完了受動分詞であり、本来は対格不定詞をとるところ、主格補語(`liber esse`)を伴う受動態の構文となっている。
  2. 35.1.51.1et heredis heredi dando — `dando` は動名詞 *do* の奪格で手段(〜することによって)を表す。`et` は副詞的に「〜もまた」として働き、`heredis heredi`(相続人の相続人に)を修飾している。
  3. 35.1.51.1quod non similiter in legatarii persona custodiri Publicius scribit — `quod` は直前の命題全体を先行詞とする関係代名詞中性単数対格。`scribit`(〜と書いている)に導かれる対格不定詞構文(間接話法)の中で、受動不定詞 `custodiri` の主語対格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.51.pr-35.1.51.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.51.pr-35.1.51.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。