Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.49.pr

期限付遺贈と解放における権利発生の時期

5380 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に10年の期限付き給付義務が課された場合、または奴隷に10年後の解放が命じられた場合、その期間の最終日に遺贈の効力および自由の獲得が生じることを規定している。

[CELSUS libro uicesimo secundo digestorum. ] §35.1.49.prSi in annos decem heres dare damnatus aut quis liber esse iussus est, nouissimo eius temporis die legatum debebitur et libertas optingit.
[ケルスス執筆、『学説彙纂』第22巻] もし相続人が10年の期限で与えることを義務づけられ、あるいは何者かが自由になるよう命じられた場合、その期間の最終日に遺贈の義務が生じ、自由が手に入る。

語釈・文法注

  1. §35.1.49.prin annos decem — 前置詞 in と対格の組み合わせで、ここでは「10年の期間を定めて」「10年の期限で」という意味を表す。後続の nouissimo eius temporis die(その期間の最後の日)によって、10年という期間の満了時(10年目の最終日)に権利が発生することが明示されている。
  2. §35.1.49.prdare damnatus — heres(相続人)を主語とする damnatus [est](damnari の完了受動態、est は後続の iussus est と共用あるいは省略)に不定詞 dare が続く構文。遺言において相続人に受遺者への給付義務を課す「義務づけ遺贈(legatum per damnationem)」の標準的な定型表現である。
  3. §35.1.49.prquis — 不定代名詞 aliquis の縮約形で、「誰か」「ある人」を意味する。接続詞 aut の後で si 節内の第二の主語として機能しており、「あるいは(奴隷の)誰かが自由になるよう命じられた場合」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。