Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.45.pr

債務免除と妨害による条件成就の擬制

5376 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスの見解として、受遺者が相続人の持つ債権を免除した場合、形式的には条件成就ではないものの、履行妨害の法理により条件が成就したものとして遺贈を請求できることが示される。

[IDEM libro sexto decimo ad Plautium. ]
[同じくパウルス執筆、プラウティウス註釈第16巻] ユリアヌスは次のように言う。
§35.1.45.prIulianus ait, si heredi legatarius, cui sub condicione legatum erat 'si heredi decem dederit' id, quod ei deberet heres, accepto tulisset, non quidem uideri condicioni paruisse, quasi dederit: sed quasi per heredem stet, quc minus pareat, posse petere legatum, quasi exstiterit condicio.
もし、「相続人に10を与えるならば」という条件のもとで遺贈を受けていた受遺者が、相続人が自分に対して負っていた債務を、相続人に対して免除したならば、彼が与えたかのように条件を満たしたとは確かにみなされない。 しかし、彼が条件を満たすのを妨げているのが相続人の側にあるかのようであるため、あたかも条件が成就したかのように、遺贈を請求することができる。

語釈・文法注

  1. §35.1.45.praccepto tulisset — 口頭合意による債務免除(acceptilatio)を行うことを示す法的な慣用表現 accepto ferre の接続法過去完了形。受遺者が相続人の債務を免除したことを指す。
  2. §35.1.45.prper heredem stet, quc minus pareat — 非人称構文 per aliquem stat quo minus(〜が……するのを[誰々]が妨げる/[誰々]のせいである)が用いられている。写本の quc は quo の誤記。「彼(受遺者)が条件を満たす(pareat)のを妨げているのが相続人(heredem)の側にあるかのようである」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。