Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.35.pr

奴隷解放における最も軽い条件の判断基準

5366 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、奴隷の解放条件において、行為そのものが困難であっても最終的に自由をもたらすものが「最も軽い条件」とみなされるべきだと説明する。

[POMPONIUS libro singulari regularum.
[ポンポニウス、規則集単巻より。
] §35.1.35.prLeuissima libertatis condicio ea intellegenda est, quae ad libertatem perducit, quamuis natura grauior et durior sit.
] 自由に関する最も軽い条件とは、たとえそれが本質においてはより重くかつより困難なものであっても、自由へと導くものであると解されるべきである。

語釈・文法注

  1. §35.1.35.prlibertatis — 名詞 libertas(自由)の属格で、condicio(条件)を修飾する。ここでは「自由を付与するための条件」あるいは「自由に関する条件」という関係を示す。
  2. §35.1.35.prea — 指示代名詞 is の女性単数主格で、先行する condicio を指す。関係代名詞 quae の先行詞として機能しており、「〜であるところのそれ」を意味する。
  3. §35.1.35.printellegenda est — 動形容詞 intellegenda と be動詞 est からなる周辺動詞変化(義務・当然)。主語である condicio に性・数・格が一致している。
  4. §35.1.35.prnatura — 名詞 natura(性質、本質)の単数奪格。観点の奪格(「性質において」)または性質の奪格として、比較級である grauior et durior を修飾し、「本来」「それ自体としては」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。