Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.30.pr

条件成就前の受遺者の死亡と無条件受遺者への帰属

5361 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人が同じ土地を別個に(一方は無条件、他方は条件付きで)遺贈された場合において、条件付きの受遺者が条件成就前に死亡したとき、無条件の受遺者は条件を履行する義務を負わず、その土地全体を獲得できるとする判断を示す。

[IDEM libro primo ex Minicio.
[同じく、ミニーキウス註釈第1巻より。
] §35.1.30.prSi separatim mihi totus fundus pure, tibi sub condicione legatus fuerit et tu decesseris, antequam condicio exstiterit: non habebo necessitatem implere condicionem, utpote cum, etiamsi condicio defecerit, pars quam uindicaturus eras mihi adcrescat.
] もし、私に対しては土地全体が無条件で、あなたに対しては条件付きで、個別に遺贈され、そして条件が成就する前にあなたが死亡したならば、私はその条件を履行する義務を負わない。 なぜなら、たとえ条件が不成就に終わったとしても、あなたが請求するはずであった部分が私に帰属するからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.30.prutpote cum, etiamsi condicio defecerit, pars quam uindicaturus eras mihi adcrescat — 理由を表す接続法を導く `utpote cum`(主動詞は `adcrescat`)の中に、譲歩節 `etiamsi condicio defecerit`(たとえ条件が不成就に終わっても)が挿入された構造である。
  2. §35.1.30.pruindicaturus eras — 未来分詞 `uindicaturus` と未完了過去 `eras` を用いた能動周辺動詞変化(過去における意図・予定を表す)。ここでは「(条件が成就したならば)あなたが請求するはずであった(請求しようとしていた)」という過去における将来の想定を意味する。
  3. §35.1.30.pradcrescat — 動詞 `accresco`(付加される、合流する)は、共同受遺者の一方の遺贈が(死亡や不成就により)無効となった場合に、その持ち分が他方の受遺者に自動的に帰属するローマ法上の「帰属権(ius adcrescendi)」の概念を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。