Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.23.pr

二人の相続人に対する支払条件と遺贈の不可分性

5354 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の相続人への支払いと土地の取得を条件とする遺贈において、受遺者は条件を分割して相続人の一方にのみ一部を支払うことで土地の一部を請求することはできず、条件の全体を履行する必要があることが述べられている。

[IDEM libro quadragesimo tertio digestorum. ] §35.1.23.prQui duobus heredibus decem dare iussus est et fundum sibi habere, uerius est, ut condicionem scindere non possit, ne etiam legatum scindatur.
[同じ者の『学説彙纂』第43巻より] 二人の相続人に十を与え、土地を自分のものとするように命じられた者は、遺贈までもが分割されることのないよう、条件を分割することはできない、とするのがより正しい。
igitur quamuis alteri quinque dederit, nullam partem fundi uindicabit, nisi alteri quoque adeunti hereditatem reliqua quinque numerauerit aut illo omittente hereditatem ei, qui solus adierit hereditatem, tota decem dederit.
したがって、たとえ彼が一方に五を与えたとしても、相続を承認する他方に対しても残りの五を支払うか、あるいは、その他方が相続を放棄した場合に、単独で相続を承認した者に対して十のすべてを与えない限り、土地のいかなる部分も請求することはできない。

語釈・文法注

  1. 35.1.23.pruerius est, ut — 非人称表現 uerius est(より正しい)の主語節(または内容を示す節)として ut 節(接続法非過去 possit)が導かれている。古典期ラテン語では一般に不定詞句(対格不定詞)が用いられることが多いが、ここでは ut 節がその代わりを務めている。
  2. 35.1.23.prillo omittente hereditatem — 指示代名詞 illo(ここでは文脈上、前出の alteri「他方の相続人」を指す)と現在分詞 omittente による奪格絶対(独立奪格)構文。「彼が相続を放棄する場合に」という条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。