Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.22.pr

不婚条件付き遺贈と結婚時の遺託義務の無効

5353 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「結婚しないこと」を条件として女性に遺贈がなされ、同時に結婚した場合には他人に引き渡すという遺託が課された場合、結婚しても遺贈を請求でき、遺託履行の義務はないとする判断。

[IDEM libro trigesimo quinto digestorum. ] §35.1.22.prQuotiens sub condicione mulieri legatur 'si non nubserit' et eiusdem fidei commissum sit, ut Titio restituat, si nubat, commode statuitur et si nubserit, legatum eam petere posse et non esse cogendam fideicommissum praestare.
[同じ者の『学説彙纂』第35巻より] 女性に「もし結婚しないならば」という条件のもとで遺贈がなされ、かつ、もし結婚した場合にはティティウスに引き渡すようにという遺託が同一の女性に課されているときはいつでも、たとえ結婚したとしても、彼女は遺贈を請求することができ、遺託を履行することを強制されない、と定めるのが適当である。

語釈・文法注

  1. 35.1.22.preiusdem fidei commissum sit — eiusdem は前出の女性(mulieri)を指す属格であり、fidei committere(信頼に委ねる、遺託を課す)という慣用表現において、受動態の主語となる信託(fideicommissum)が誰に課されているかを示している。
  2. 35.1.22.pret si nubserit — ここでの接続詞 'et' は、単なる結合(そして)ではなく、「たとえ〜であっても(even if)」という譲歩を意味する 'etiam' の役割を果たしており、女性が結婚したという条件成就の場合の結論を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。