Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.107.pr

条件付遺贈と無条件遺贈の相互的転化と条件付撤回

5438 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付き遺贈が実質的に無条件とみなされる事例と、逆に無条件の遺贈が条件付きとみなされる事例(条件付き撤回)について説明している。

[GAIUS libro singulari de casibus.
[ガイウスの『事例集』一巻本。
]
] 条件付きで与えられた遺贈が、無条件のものと解されるということが時として生じる。
§35.1.107.prAliquando accidit, ut sub condicione datum legatum purum intellegatur, ueluti quod sub eadem condicione relictum est, sub qua etiam heres alius institutus est, item quod sub hac condicione relictum est 'si hereditatem adierit'.
例えば、別の相続人が指定されたのと同じ条件のもとで遺贈されたもの、また、「(相続人が)相続を承認したならば」という条件のもとで遺贈されたものがそれである。
ex diuerso quoque purum datum legatum condicionale uidetur, ueluti quod sub condicione ademptum est, quia sub contraria condicione datum intellegitur.
逆にまた、無条件で与えられた遺贈が条件付きとみなされることもある。 例えば、条件付きで撤回された遺贈がそれであり、なぜならそれは、反対の条件のもとで与えられたものと解されるからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.107.prut ... intellegatur — 非人称動詞 accidit の主語となる ut 節(結果・事実の名詞節)。
  2. §35.1.107.prquod — 行為や対象を指す関係代名詞で、先行詞(ここでは legatum)を含んで「〜されたもの」を意味する。ueluti quod は「例えば〜されたもののように」となる。
  3. §35.1.107.prsi hereditatem adierit — 未来完了(adierit)を用いた条件節。相続人(heres)が相続を承認することを指すが、これは本来すべての遺贈が効力を生じる前提であるため、この条件は遺贈を実質的に制限せず、無条件(purum)とみなされる。
  4. §35.1.107.prsub contraria condicione datum intellegitur — 「条件付きで撤回された遺贈(sub condicione ademptum)」は、その条件が満たされないという「反対の条件」のもとで与えられたものと同義であるため、実質的に条件付き遺贈とみなされることを説明している。datum [esse] は不定法完了受動相の省略。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.107.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.107.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。