Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.103.pr

担保不請求条件付遺贈と受遺者死亡による権利移転

5434 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保請求の不作為を消極的条件とする期限付き遺贈において、受遺者が期限内に死亡した場合、その死亡によって条件が確定的に成就し、遺贈請求権がその相続人に移転することを説明する。

[PAULUS libro quarto decimo quaestionum.
[パウルスの『疑義集』第14巻。
] §35.1.103.prSi ita legatum sit 'Titio post decem annos dato, si satis ab herede non exegerit' et Titius intra decimum annum decesserit, ad heredem suum transmittat legatum, quia moriente eo condicio exstitit.
] 「ティティウスに対し、もし彼が相続人から十分な担保を要求しなかったならば、10年後に与えよ」と遺贈され、ティティウスが10年以内に死亡した場合には、彼は自身の相続人にその遺贈を移転する。 なぜなら、彼の死亡によって条件が成就したからである。

語釈・文法注

  1. §35.1.103.prsatis — 副詞の「十分に」ではなく、名詞 satisdatio(担保、保証)の略形としての対格(satis)。satis exigere で「担保を要求する」という法的な慣用語を構成する。
  2. §35.1.103.prmoriente eo — 奪格絶対構文。受遺者ティティウスの死亡により、彼が相続人に担保を要求することは不可能になり、「要求しないならば」という消極的条件が確定的に成就した(exstitit)ことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.103.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.103.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。