Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.100.pr

結婚の有無により額が異なる遺贈の請求権

5431 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティアが結婚しない場合に二百、結婚した場合に百を遺贈されるという条件において、彼女が結婚した場合、二百のみを請求でき、重ねて百を請求することはできないと判断する。

[IDEM libro septimo responsorum.
[同著者(パピニアヌス)の『回答集』第7巻。
] §35.1.100.prTitiae, si non nubserit, ducenta, si nubserit, centum legauit: nubsit mulier.
] ティティアに、もし彼女が結婚しなければ二百を、もし結婚すれば百を遺贈した。 その女性は結婚した。
ducenta, non etiam centum residua petat: ridiculum est enim eandem et ut uiduam et ut nuptam admitti.
彼女は二百を請求すべきであり、残りの百をも請求すべきではない。 なぜなら、同じ女性が未亡人としても既婚者としても認められるのは、滑稽だからである。

語釈・文法注

  1. 35.1.100.prpetat — 当為・許容を表す接続法現在(jussive/hortatory)。「請求すべきである」「請求してよい」の意。
  2. 35.1.100.prcentum residua — 「残りの百」の意。再婚禁止条件が無効とされる法理により、結婚したにもかかわらず(結婚しない場合の)二百を請求できるが、それに重ねて(結婚した場合の)百をも請求し、計三百を得ることはできないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.100.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.100.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。