Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.26.pr

受遺者の先死による不法な遺贈の帰属

5331 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者の生存中に不法な遺贈の受取人が死亡した場合、その遺贈は国庫に没収されず、遺贈を負担すべきであった者のもとにとどまるというクラウディウスの判断を示す。

[Apud SCAEUOLAM libro trigesimo digestorum.
[スカエウォラ作『学説彙纂』第30巻において。
] §34.9.26.prCLAUDIUS notat: Si uiuo testatore decesserit is, cui illicite legatum relictum erat, non fisco hoc uindicatur, sed apud eum a quo relictum est remanet.
] クラウディウスが注記する。 もし遺言者が生存しているうちに、不法に遺贈を遺されていた者が死亡したならば、これは国庫に没収されず、それが遺贈を義務づけられた者のもとにとどまる。

語釈・文法注

  1. §34.9.26.pruiuo testatore — 名詞と形容詞からなる、存在動詞の分詞を伴わない奪格絶対の構成であり、「遺言者が生存している間に」を意味する。
  2. §34.9.26.prfisco — 利益の与格、あるいは帰属先を示す与格。動詞 `uindicare`(請求する、引き渡すよう主張する)とともに用いられ、「国庫のために請求される」、すなわち「国庫に回収・没収される」ことを意味する。
  3. §34.9.26.pra quo relictum est — 関係節。直訳すれば「誰によってそれ(遺贈)が遺されたか」であるが、ローマ法において遺贈(legatum)は特定の相続人などの負担において遺されるため、ここでは「遺贈を交付すべき義務を負う者(相続人など)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。