[IDEM libro quarto decimo responsorum. ] §34.9.25.prSi gener socerum heredem reliquerit, taciti fideicommissi suspicionem sola ratio paternae affectionis non admittit.
[同著者(パピニアヌス)作『解答集』第14巻] もし婿が義父を相続人として残したならば、父としての情愛という理由だけでは、暗黙の信託遺贈の疑いを認めない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.25.pr
婿が義父を相続人に指定した場合、親族間の情愛という当然の動機があるため、それだけでは違法な回避手段である「暗黙の信託遺贈」の疑いを生じさせないことを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.25.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。