Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.25.pr

婿による義父への相続指定と暗黙の信託遺贈の疑い

5330 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婿が義父を相続人に指定した場合、親族間の情愛という当然の動機があるため、それだけでは違法な回避手段である「暗黙の信託遺贈」の疑いを生じさせないことを説明している。

[IDEM libro quarto decimo responsorum. ] §34.9.25.prSi gener socerum heredem reliquerit, taciti fideicommissi suspicionem sola ratio paternae affectionis non admittit.
[同著者(パピニアヌス)作『解答集』第14巻] もし婿が義父を相続人として残したならば、父としての情愛という理由だけでは、暗黙の信託遺贈の疑いを認めない。

語釈・文法注

  1. §34.9.25.prsola ratio paternae affectionis — 主語であるこの句は、義父に対する婿の親族的な情愛の考慮(ratio)それ自体を指す。これが動詞 non admittit(認めない、許容しない)の主語となり、法的な規制を免れるために他人に財産を移転する合意(暗黙の信託遺贈)があるのではないかという「疑い(suspicionem)」を、単にそのような親族関係の情愛があるという理由だけでかけることはできない、という法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。