Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.24.pr

法律上の遺言異議申立てと子の相続資格の保持

5329 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

適法な父の遺言に対して法律上の争いを行ったにすぎない息子は、遺言者の判断自体を攻撃したわけではないため、遺言による利益を失わないことを説明している。

[PAPINIANUS libro octauo decimo quaestionum. ] §34.9.24.prSi testamentum patris iure factum filius negauit, quoniam de iure disputauit, non iudicium impugnauit aut accusanit, retinet defuncti uoluntatem.
[パピニアヌス作『学説問答集』第18巻] もし息子が、適法に作成された父の遺言を否認したとしても、彼は法律上の問題について争ったのであり、遺言者の判断を攻撃したり非難したりしたわけではないため、被相続人の意思を保持する。

語釈・文法注

  1. §34.9.24.priudicium — ここでは「裁判」ではなく、遺言者(被相続人)の「判断」あるいは「遺言における処分決定」を指す。de iure disputauit(法律上の解釈について争った)との対比において、父の決定そのものを不当として攻撃・非難(impugnauit aut accusauit)したわけではないことを示す。
  2. §34.9.24.prdefuncti uoluntatem — 「被相続人の意思を保持する」とは、遺言を無効と不当に訴えた者が遺言者への反逆とみなされて遺言上の利益を失う制裁(indignitas)を受けず、遺言によって与えられた利益(遺贈等)をそのまま維持できることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。