Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.20.pr

妻の死の追訴を怠った夫からの持参金の剥奪

5325 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻の死に対する法的な追訴や弁護を怠った夫は、不適格な相続人として持参金を剥奪されることを示す。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §34.9.20.prEi, qui mortem uxoris non defendit, ut indigno dos aufertur.
妻の死を弁護(追訴)しなかった者からは、不適格者として持参金が剥奪される。

語釈・文法注

  1. §34.9.20.prEi ... aufertur — 指示代名詞の与格 Ei は、奪取を意味する動詞 aufertur とともに用いられ、分離の対象(誰から奪われるか)を示す「分離の与格(dative of separation)」である。
  2. §34.9.20.prmortem ... defendit — ここでの defendere は「(生前に)死を防ぐ」ことではなく、妻が殺害された後にその死の原因を追究し、犯人を告訴・追訴するなどの法的な防衛行為を行うことを指す。
  3. §34.9.20.prut indigno — indigno は先行詞の与格 Ei と格・性・数が一致している。ut は「〜として(資格・理由)」を意味し、持参金が剥奪される法的根拠(不適格)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。