Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.17.pr

復讐を怠った相続人の故意と不知による法的効果の差異

5322 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人の復讐を怠って遺産を剥奪される相続人について、故意に怠った者と事実の不知による者との間で、果実の返還義務および混同で消滅した訴権の回復の可否に関する差異を論じる。

[IDEM libro tertio decimo responsorum. ] §34.9.17.prHeredem, qui sciens defuncti uindictam insuper habuit, fructus omnes restituere cogendum existimaui nec probe desideraturum actionem confusam restitui: deceptum autem ignoratione facti bonae fidei possessoris defensionem habiturum ante motam scilicet controuersiam, si ratio fructuum subducatur, nec improbe confusam actionem reddi postulaturum.
[同上、答弁集第十三巻] 被相続人の復讐を、知りながら怠った相続人は、すべての果実を返還するよう強制されるべきであり、混同によって消滅した訴権の回復を求めることは正当ではないと私は考えた。 しかし、事実の不知によって欺かれた者は、当然ながら争訟が提起される前であれば、果実の計算がなされることを条件として、善意の占有者としての防禦手段を有することになり、混同によって消滅した訴権の回復を求めることも不当ではないと私は考えた。

語釈・文法注

  1. §34.9.17.prinsuper habuit — 「軽視する、怠る」を意味するイディオム insuper habere の完了形。ここでは被相続人の死に対する復讐(殺人者の告発など)という相続人の義務を怠り、相続欠格(indignitas)となる状況を指す。
  2. §34.9.17.practionem confusam — 「混同によって消滅した訴権」。相続人が相続を承認した際、被相続人に対して持っていた(あるいは被相続人が相続人に対して持っていた)権利関係が同一人に帰属することで消滅(混同、confusio)したことを指す。相続資格を剥奪された際、その消滅した訴権の復活を求められるかどうかが問題となっている。
  3. §34.9.17.prsi ratio fructuum subducatur — subducere は会計分野で「計算する、差し引く」を意味する。ここでは、善意の占有者としての抗弁を認められる条件として、訴訟提起前に得た果実(収益)の清算・控除が行われることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。