Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.7.3.pr

カトニアーナ規則が適用されない相続と遺贈

5298 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、カトの規則(Catoniana regula)が適用されない対象として、遺産相続、および権利の発生日が相続承認の後に設定されている遺贈を挙げる。

[PAPINIANUS libro quinto decimo quaestionum. ] §34.7.3.prCatoniana regula non pertinet ad hereditates neque ad ea legata, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem.
[パピニアヌス、学説問答集第15巻より] カトの規則は、遺産相続にも、また、その権利発生の日が死亡の時点ではなく、遺産が相続された後に到来するような遺贈にも、適用されない。

語釈・文法注

  1. §34.7.3.prCatoniana regula — 「カトの規則」とは、遺言作成の時点で遺言者が死亡したと仮定した場合に無効となる遺贈は、その後に事情が変化しても有効にはならないというローマ法の基本原則(D. 34.7.1.pr)。
  2. §34.7.3.prdies ... cedit — 法律用語 dies cedit は、遺贈などの権利が確定的に発生すること(権利の割当て・発生期日の到来)を意味する。対比される概念は、実際にその履行を請求できるようになる日を指す dies venit である。
  3. §34.7.3.prpost aditam ... hereditatem — 前置詞 post の後に対格名詞 hereditatem と受動完了分詞 aditam が置かれ、「遺産が相続された(承認された)後に」という出来事全体を表す。いわゆる「アブ・ウルベ・コンディタ(ab urbe condita)」型の名詞修飾構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.7.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.7.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。