[PAULUS libro quarto ad Plautium. ] §34.7.2.prSed et si sic legauerit: 'si filia mea Titio nupta erit', sufficere uisum est, si mortis tempore nupta inueniatur, licet testamenti facti tempore fuerit impubes.
[パウルス、プラウティウス註釈第4巻より] しかしまた、もし「もし私の娘がティティウスと結婚しているならば」とこのように遺贈したとしても、たとえ遺言作成の時点で[娘が]婚姻適齢に達していなかったとしても、[遺言者の]死亡の時点で結婚している状態で見出されるならば、[それで]十分であると判断された。