Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.7.2.pr

娘の結婚条件とカトニアーナ規則の例外

5297 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、遺言作成時に婚姻適齢に達していない娘の結婚を条件とする遺贈について、遺言者の死亡時に結婚していれば有効となり、カトニアーナ規則の例外となることを示す。

[PAULUS libro quarto ad Plautium. ] §34.7.2.prSed et si sic legauerit: 'si filia mea Titio nupta erit', sufficere uisum est, si mortis tempore nupta inueniatur, licet testamenti facti tempore fuerit impubes.
[パウルス、プラウティウス註釈第4巻より] しかしまた、もし「もし私の娘がティティウスと結婚しているならば」とこのように遺贈したとしても、たとえ遺言作成の時点で[娘が]婚姻適齢に達していなかったとしても、[遺言者の]死亡の時点で結婚している状態で見出されるならば、[それで]十分であると判断された。

語釈・文法注

  1. §34.7.2.prlicet testamenti facti tempore fuerit impubes — 接続詞 `licet` は譲歩(たとえ〜であっても)を表し、接続法完了 `fuerit` を伴っている。`impubes`(婚姻適齢に達していない)の女子は結婚能力を欠くため、遺言作成時に遺言者が即死したと仮定すると条件は成就せず遺贈は無効になるはずだが、実際の死亡時に条件を満たしていれば有効とされるため、カトニアーナ規則の例外となる。
  2. §34.7.2.prsufficere uisum est — 非人称表現。`uisum est` は `uideri`(〜と見なされる、判断される)の完了3人称単数中性。実質的な主語は後続の `si mortis tempore nupta inueniatur`(死亡時に結婚している状態で見出されること)の条件節である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.7.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.7.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。