Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.7.1.pr-34.7.1.2

カトニアーナ規則の定義とその適用限界

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要旨

ケルススは、遺言作成時に遺言者が死亡したと仮定して無効となる遺贈は常に無効であるという「カトニアーナ規則」を提示し、それが適用されない例外的な事例を挙げて規則の限界を議論している。

[CELSUS libro trigesimo quinto digestorum. ] §34.7.1.prCatoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, non ualere.
[ケルスス、学説彙纂第35巻より] カトニアーナ規則は、もし遺言作成の時点で遺言者が死亡していたとしたら無効であったであろうその遺贈は、[遺言者が]いつ死亡しようとも効力を持たない、とこのように定義している。
quae definitio in quibusdam falsa est.
この定義は、ある場合には誤っている。
§34.7.1.1Quid enim, si quis ita legauerit: 'si post kalendas mortuus fuero, Titio dato'? an cauillamur? nam hoc modo si statim mortuus fuerit, non esse datum legatum uerius est quam inutiliter datum.
というのも、もし誰かが次のように遺贈したとしたらどうなるだろうか。 「もし私がカレンダエの後に死亡したならば、ティティウスに与えよ」と。 我々は屁理屈をこねているのだろうか。 なぜなら、このようにしてもし直ちに死亡したならば、遺贈が無効に与えられたと言うよりは、遺贈が与えられなかったと言う方がより正しいからである。
§34.7.1.2Item si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum uiuo testatore alienaueris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si testator statim decessisset.
また、もし遺言書作成の時点で君のものである土地が君に遺贈され、君が遺言者の生存中にそれを譲渡したならば、君にはその遺贈が義務づけられる(受け取る権利がある)が、もし遺言者が直ちに死亡していたならば、それは義務づけられなかったであろう。

語釈・文法注

  1. §34.7.1.prCatoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, non ualere. — 動詞 `definit` の目的語として、接続詞 `quod` の後に直接、対格不定詞構文(A.C.I.)である `id legatum ... non ualere` が続いている。古典期ラテン語の規範からは外れる混成構文であり、`quod` は定義の具体的な内容を導入する役割を果たしている。条件節 `si ... decessisset`(接続法過去完了)に対する帰結 `inutile foret`(接続法未完了)は、遺言作成時点を基準とする過去の反事実条件を表す。
  2. §34.7.1.1non esse datum legatum uerius est quam inutiliter datum — 形容詞の比較級 `uerius` を補語とする非人称構文(`uerius est`)において、比較対象として2つの不定詞句 `non esse datum [legatum]` と `[legatum] inutiliter datum [esse]` が置かれている。カトニアーナ規則が適用される前提である「初期無効(inutile)」と、条件不成就による「不発生(non datum)」を区別する法的解釈の判断点を示している。
  3. §34.7.1.2quod non deberetur, si testator statim decessisset — 関係代名詞 `quod` は先行する事態(遺贈が義務づけられること)全体を先行詞とし、接続法未完了 `deberetur` と接続法過去完了 `decessisset` による混合的な反事実条件文を形成している。`deberetur` が未完了であるのは、遺言者が直ちに死亡したと仮定した場合に現在(または当時)生じるはずの「債務・義務の不存在」という継続的な状態を指すためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.7.1.pr-34.7.1.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.7.1.pr-34.7.1.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。