Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.5.6.pr

死後生出児と特定の者が共同相続人に指定された場合

5270 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が、一部の割合で「あなた」を、一部の割合で「死後生出児」を共同相続人に指定した場合、または同様の遺贈・遺言信託を与えた場合という仮定の状況を追加している。

[MAECIANUS libro tertio fideicommissorum. ] §34.5.6.pruel ex parte te et ex parte postumum heredem instituisset legatumue similiter uel fideicommissum dedisset,
[マエキアヌス、遺言信託論第3巻より] あるいは、一部の割合についてあなたを、一部の割合について死後生出児を相続人に指定していたか、同様に遺贈あるいは遺言信託を与えていたならば、

語釈・文法注

  1. §34.5.6.prinstituisset — 接続法過去完了3人称単数形。直前のガイウスの断片(D. 34.5.5.1)にある si(もし〜ならば)による条件節の文脈を引き継いでおり、主語は省略されているが「遺言者」である。接続法過去完了は、過去における仮定の状況(「〜していたならば」)を表している。
  2. §34.5.6.prex parte — 「一部について」または「部分的に」の意。ここでは相続分(pars hereditatis)の一部を指しており、全体ではなく特定の一部分(持ち分)において共同相続人として指定することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.5.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。