Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.5.23.pr

思春期前の息子と母の同時死亡における先死推定

5287 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性と思春期に達しない息子が難破で共に死亡した場合、息子のほうが先に死亡したものとみなされるという生存推定の原則を記述している。

[GAIUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §34.5.23.prSi mulier cum filio impubere naufragio periit, priorem filium necatum esse intellegitur.
[ガイウス、ユリウス法・パピウス法註釈第5巻より] もし女性が、思春期に達しない息子とともに難破で死亡した場合、息子が先に死亡したものと理解される。

語釈・文法注

  1. §34.5.23.primpubere — 前の断片(§34.5.22.pr)の pubere(思春期に達した)と対比される。ローマ法において、男子は14歳をもって pubes(思春期に達した者)とされ、それ未満は impubes とされる。この年齢区分により、同時死亡時の生存推定(親が先か子が先か)が逆転する。
  2. §34.5.23.prpriorem — 形容詞 prior(より先の、前の)の男性単数対格。ここでは対格不定法の中の主格的主語 filium を修飾し、副詞的に「(母親よりも)先に」という意味を表す。
  3. §34.5.23.prnecatum esse — 動詞 neco(殺す、死に至らしめる)の完了受動不定詞。文脈上は能動的に誰かに殺されたわけではなく、naufragio(難破によって)「命を落とした」「死亡した」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.5.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.5.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。