Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.5.20.pr

公認結社および非公認結社に対する遺贈の効力

5284 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君マルクス帝期の元老院決議に基づき、結社(コッレギウム)への遺贈の効力を論じ、公認された団体への遺贈は有効であるが、非公認団体への遺贈は、構成員個々人に宛てられた場合を除き無効であるとする。

[PAULUS libro duodecimo ad Plautium. ] §34.5.20.prCum senatus temporibus diui Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur: cui autem non licet si legetur, non ualebit, nisi singulis legetur: hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum.
[パウルス、プラウティウス註釈第十二巻より] 神君マルクスの時代に元老院がコッレギウムに遺贈することを認めて以来、集まることが許されている団体に対して遺贈がなされた場合には、それが支払われるべきであるということは、何ら疑いがない。 しかし、集まることが許されていない団体に対して遺贈がなされる場合には、個々の構成員に遺贈されるのでない限り効力を有しない。 なぜなら、この場合、彼らはコッレギウムとしてではなく、特定の個人として遺贈を受け取るよう認められるからである。

語釈・文法注

  1. §34.5.20.prnulla dubitatio est, quod ... debeatur — 否定の表現 `nulla dubitatio est`(疑いは全くない)に続く名詞節として、古典期に典型的な `quin` 節ではなく、`quod` + 接続法(`debeatur`)の構文が用いられている。これによって「〜であるということは疑いない」という確実な事実の内容を示している。
  2. §34.5.20.prcui autem non licet — 前文の `corpori cui licet coire` との対比から、先行詞 `corpori` と不定詞 `coire` が省略されており、「集まる(結社を形成する)ことが許されていない団体に関しては」を意味する。関係代名詞 `cui`(与格)は、後ろの条件節 `si legetur` 内の受動動詞に対する(省略された)与格の目的語として論理的に機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.5.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.5.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。