Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.5.16.pr-34.5.16.1

母娘の同時死亡と持参金返還約定の効力

5280 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同時に死亡した母娘における持参金返還約定の効力、および第三者が当事者と同時に死亡した場合の訴権の相続人への承継問題について論じる。

[IDEM libro tertio regularum. ]
[同じ著者の、規則書第三巻より] 私たちが同時に死亡した人々について論じている事柄は、他の事例においても議論されてきた。
§34.5.16.prQuod de pariter mortuis tractamus, et in aliis agitatum est. ut ecce si mater stipulata est dotem a marito mortua filia in matrimonio sibi reddi et simul cum filia perit, an ad heredem matris actio ex stipulatu competere? et diuus Pius rescripsit non esse commissam stipulationem, quia mater filiae non superuixit.
たとえば、母親が、娘が婚姻中に死亡した場合には持参金が自分に返還されることを夫から約定されており、娘と同時に死亡した場合、母親の相続人に問答契約に基づく訴権が認められるかどうかがそれである。 そして神君ピウスは、母親は娘より長く生きなかったのであるから、約定は効力を生じなかったと勅答した。
§34.5.16.1Item quaeritur, si extraneus, qui dotem stipulatus est, simul cum marito decesserit uel cum ea, propter quam stipulatus esset, an ad heredem suum actionem transmittat.
同様に、持参金を約定していた第三者が、夫と同時に、あるいはその約定の目的であった女性と同時に死亡した場合、自身の相続人に訴権を承継させるかどうかが問われる。

語釈・文法注

  1. §34.5.16.prcompetere — 写本上は不定詞 `competere` となっているが、文脈上は間接疑問節を導く接続法現在形 `competat` と同様に、訴権が帰属するかどうかという疑問として解釈される。
  2. §34.5.16.prnon esse commissam stipulationem — `committere` は、約定(stipulatio)の条件が成就し、履行義務が具体的に発生することを指す。ここでは、返還の前提となる「娘の婚姻中の死亡時に、母が生存していること」が、同時死亡により満たされなかったため、約定が効力を生じなかったことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.5.16.pr-34.5.16.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.5.16.pr-34.5.16.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。