Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.32.pr-34.4.32.1

有体物遺贈の変更と奴隷解放の撤回に伴う遺贈の失効

5264 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

現金以外の有体物が遺贈される場合の遺贈の変更(削減や追加)に伴う困難について説明し、また奴隷の解放が取り消された場合にはその奴隷への遺贈を別途取り消す必要はないことを述べる。

[UENULEIUS libro decimo actionum. ] §34.4.32.prDetrahere legatis uel adicere, si nihil praeter pecuniam numeratam legatum sit, promptum est: cum uero res corporales interuenient, et scriptura difficilior fit et obscura portio.
[ウェヌレイウス、訴権法第10巻より] 現金以外に何も遺贈されていない場合には、遺贈を減じることや追加することは容易である。 しかし、有体物が介在する場合には、記載することもより困難になり、その割合も不明瞭になる。
§34.4.32.1Cum libertas adimitur, legata seruis relicta nihil attinet adimi.
自由が取り消されるとき、奴隷たちに残された遺贈を取り消す必要は全くない。

語釈・文法注

  1. §34.4.32.prlegatis — 動詞 detrahere(減じる)および adicere(追加する)の双方に係る与格。双方の行為の共通の対象(目的語)として機能している。
  2. §34.4.32.1nihil attinet adimi — 非人称表現 nihil attinet(〜する必要はない)に受動不定詞 adimi(取り消されること)が結合した構文。主語は前出の legata seruis relicta。奴隷の自由自体が取り消されれば、そもそも遺贈を受け取る資格を失うため、遺贈自体を個別に取り消す必要がないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.32.pr-34.4.32.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.32.pr-34.4.32.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。