Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.22.pr

受遺者への敵意と未完成の遺言による悪意の抗弁

5254 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が一部の相続人兼受遺者に対して激しい敵意を抱き、新たな遺言を作成しようとして未完成に終わった場合において、その者の相続権は認められるが、遺贈の請求は悪意の抗弁により退けられることを説明する。

[PAPINIANUS libro sexto responsorum. ] §34.4.22.prEx parte heres institutus etiam legatum acceperat: eum testator inimicitiis grauissimis persecutus, cum testamentum aliud facere instituisset neque perficere potuisset, praeteriit.
[パピニアヌス、解答集第6巻より] 一部の相続人として指定された者が、遺贈をも受けていた。 遺言者は、彼に対して極めて重大な敵意を抱き、別の遺言書を作成することに着手したものの完成させることができなかったのであるが、彼を除外していた。
hereditariae quidem actiones ei non denegabuntur, sed legatum si petat, exceptione doli mali submouebitur.
なるほど彼に対して相続人としての訴権は拒絶されないであろうが、もし彼が遺贈を請求するならば、悪意の抗弁によって退けられるであろう。

語釈・文法注

  1. §34.4.22.prpersecutus — 異態動詞 persequor の完了分詞で、能動の意味(「敵対した」「敵意を抱いた」)で主語である testator を修飾している。時系列としては、遺言書作成の試み(cum節内)に先立つ、またはそれと並行する持続的な状態を示す。
  2. §34.4.22.prexceptione doli mali — 手段の奪格。「悪意の抗弁(exceptio doli mali)」を指す。新しい遺言は未完成であったため法律上は旧遺言が有効であり、したがって相続人としての訴権は否定されないが、遺贈の請求については、遺言者の明確な撤回意思(敵意)に反する請求として、信義則違反(悪意)を理由とする抗弁によって阻止されるという二重の法的構成を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。