Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.21.pr

受遺者本人以外に対する遺贈取消の禁止

5253 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈の取り消しは、指定された受遺者本人に対してのみ行われるべきであり、他人の家子や奴隷が受遺者である場合に、その権利を実際に取得する父親や主人から取り消すことはできないという原則を示す。

[LICINIUS RUFINUS libro quarto regularum. ]
[リキニウス・ルフィヌス、規則集第4巻より] 遺贈は、それが与えられた者以外のいかなる者からも取り消され得ない。
§34.4.21.prLegatum nulli alii adimi potest quam cui datum est: quapropter si filio aut seruo alieno legatum fuerit, domino aut patri legatum adimi non potest.
それゆえ、もし他人の家子または奴隷に遺贈がなされたならば、その父親または主人から遺贈を取り消すことはできない。

語釈・文法注

  1. §34.4.21.prnulli alii ... quam cui — 代名詞の与格形 `nulli alii`(他の誰にも…ない)は、接続詞 `quam` を介して、関係代名詞の与格形 `cui` が導く節 `cui datum est` と相関的に結合している。
  2. §34.4.21.prdomino aut patri — 奪格の代わりとして用いられている「分離・剥奪の与格」であり、受動不定詞 `adimi`(取り消される、奪い去られる)にかかる。遺贈による実際の利益(所有権など)は家父長(父親や主人)に帰属するものの、遺言書に記載された受遺の対象自体は家子(息子)や奴隷であるため、法律上は父親や主人を対象として取り消すことはできないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。