Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.20.pr

無資格者への遺贈移転と元の遺贈の失効

5252 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、元の受遺者への遺贈を取り消して遺言能力のない者や解放を伴わない自己の奴隷に移転した場合、その移転先が無効であっても元の受遺者に遺贈が復活することはないと論じる。

[POMPONIUS libro primo ad Quintum Mucium. ] §34.4.20.prLicet transferam legatum in eum, cum quo nobis testamenti factio non est, siue in seruum proprium, cui sine libertate legauero, licet eis non debeatur, nec illi tamen debebitur, cui fuerit ademptum.
[ポンポニウス、クイントゥス・ムキウス註釈第1巻より] たとえ私が遺贈を、我々との間に遺言作成能力を持たない者、あるいは、自由の解放なしに私が遺贈する自己の奴隷に移転するとしても、彼らに支払われるべきではないとはいえ、やはり、それを取り消されたあの者に対しても、支払われるべきではないであろう。

語釈・文法注

  1. §34.4.20.prnobis — 「我々に」を意味する与格だが、ここでは遺言者自身を指すか、あるいはローマ市民一般を指す。遺言能力(testamenti factio)はローマ市民間の法的な関係を指すため、一般的・客観的な表現として「我々」が用いられている。
  2. §34.4.20.prlicet eis non debeatur — 挿入された譲歩節。`eis` は前文の「遺言能力のない者」および「自由を与えられていない奴隷」の双方を指す複数形。譲歩の接続詞 `licet` は接続法(`debeatur`)を支配する。
  3. §34.4.20.prcui fuerit ademptum — 与格 `cui`(関係代名詞)は、動詞 `ademptum`(`adimere`「取り消す、奪う」の完了受動分詞)とともに用いられる「奪取の与格」(分離の与格)であり、行為の対象(「誰々から」)を示す。主語は暗黙の `legatum`(遺贈)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。