Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.19.pr

遺贈の取消と課された信託遺贈の存続

5251 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、特定の受遺者への遺贈が取り消された場合でも、被相続人にその受遺者を義務者とする信託遺贈を撤回する意志がなければ、相続人に対してその信託遺贈の履行を求める訴えを提起できると論じる。

[IDEM libro undecimo responsorum. ] §34.4.19.prModestinus respondit, si adimendo legatum, quod Maeuio relictum sit, fideicommissum ab eo datum defunctus reuocare noluit, heredes ex causa fideicommissi conueniri posse recte probari.
[同じ著者、答弁集第11巻より] モデスティヌスは、マエウィウスに遺された遺贈を取り消すことによって、被相続人が彼に課されていた信託遺贈を撤回することを望まなかったのであるなら、相続人たちが信託遺贈に基づいて訴えられうるということが、正当に認められると答弁した。

語釈・文法注

  1. §34.4.19.pradimendo legatum — 奪格のゲルンディウム adimendo が直接目的語として対格 legatum を伴い、手段「遺贈を取り消すことによって」を表している。
  2. §34.4.19.prab eo datum — eo は関係節の先行詞であった Maeuio(マエウィウス)を指す。datum は fideicommissum(信託遺贈)を修飾する完了分詞であり、「彼(マエウィウス)に義務として課された(彼から給付されるべき)信託遺贈」を指す。
  3. §34.4.19.prheredes ex causa fideicommissi conueniri posse recte probari — respondit に導かれる間接話法。受動態現在不定詞 probari(証明される、認められる)の主語として、対格不定詞句(A.C.I.)である heredes ... conueniri posse(相続人たちが訴えられ得ること)が置かれている。conueniri は「被告として訴えられる」の意の受動態不定詞。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。