Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.2.pr-34.4.2.2

用益権や一部の権利留保による土地遺贈の部分的撤回

5234 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された土地から、用益権や収益権、あるいは土地の一部などの特定の権利や持分を留保して、遺贈を部分的に撤回・剥奪する方法とその法的効果について説明している。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ]
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第5巻] 遺贈された土地から[権利などを]剥奪することは、次のようにして可能である。
§34.4.2.prFundo legato adimi ita potest: 'fundum illi praeter usum fructum neque do neque lego', ut usus fructus in legato relinquatur.
「私は彼に、用益権を除いて、その土地を与えも遺贈もしない。 」その結果、用益権が遺贈の中に残されることになる。
§34.4.2.1Sed et fructus adimi potest, ut proprietas relinquatur.
しかしまた、収益権を剥奪して、所有権が残されるようにすることもできる。
§34.4.2.2Item pars fundi legati adimi potest.
同様に、遺贈された土地の一部を剥奪することもできる。

語釈・文法注

  1. §34.4.2.prfundo legato — 奪取の与格(dative of separation)。受動不定詞 `adimi`(剥奪される)と共に用いられ、「遺贈された土地から」奪うことを意味する。文法上の主語は明示されていないが、後続の文脈から「用益権以外のすべての権利」あるいは「一部の権利」が奪われる対象となる。
  2. §34.4.2.prita ... ut — 副詞 `ita` と接続法 `relinquatur` を伴う `ut` 節の相関構造。ここでは「〜というような方法で行われ、その結果〜となる」という方法と結果(または意図された効果)の関係を示す。
  3. §34.4.2.1fructus — 単数主格の名詞で、`adimi potest` の主語。ここでは土地から生じる「収益(果実)を収取する権利」を指し、これが剥奪されることで受遺者には使用権のない「裸の所有権(nuda proprietas)」のみが残されることになる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.2.pr-34.4.2.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.2.pr-34.4.2.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。