Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.4.18.pr

生前の目的物贈与による遺贈の消滅

5250 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が生存中に遺贈対象の物を他人に贈与した場合、贈与の動機が家計の必要性であれ自発的意志であれ、その遺贈は完全に消滅することを説明する。

[MODESTINUS libro octauo differentiarum. ] §34.4.18.prRem legatam si testator uiuus alii donauerit, omnimodo exstinguitur legatum.
[モデスティヌス、相違点集第8巻より] 遺言者が生存中に、遺贈された物を他人に贈与した場合には、遺贈は全面的に消滅する。
nec distinguimus, utrum propter necessitatem rei familiaris an mera uoluntate donauerit, ut, si necessitate donauerit, legatum debeatur, si nuda uoluntate, non debeatur: haec enim distinctio in donantis munificentiam non cadit, cum nemo in necessitatibus liberalis exsistat.
そして、家計の必要性から贈与したのか、あるいは単なる自発的な意思によって贈与したのかを、私たちは区別しない。 (すなわち、)もし必要性から贈与したのなら遺贈は履行されるべきであり、単なる意思によるなら履行されるべきではない、というような区別はしない。 なぜなら、このような区別は贈与者の寛大さには当てはまらないからであり、必要に迫られているときには、誰も寛大な者とはなり得ないからである。

語釈・文法注

  1. §34.4.18.prtestator uiuus — 形容詞 uiuus は主語 testator に対する述語的形容詞(主格補語)として機能しており、「生存した状態で」「生前に」という時や状態を表す。
  2. §34.4.18.prut, si... debeatur — ut 節は、前述の nec distinguimus(区別しない)の具体的な帰結・内容を例示する。文全体の否定(nec)がこの ut 節の導く内容全体にかかっているため、「〜というように[区別するのではない]」という意味になる。
  3. §34.4.18.prin donantis munificentiam non cadit — cadere in + 対格は「〜に該当する」「〜に当てはまる」という慣用表現。窮乏からなされた行為はそもそも「贈与者の寛大さ(自発的な贈与)」という性質・範疇には適合しないという趣旨を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.4.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.4.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。